普通自転車の定義等に係る規定の見直し

押して歩いている者を歩行者とする車両に関する規定

車体の大きさ及び構造が一定の基準

  • 長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えない大きさ
  • 四輪以上の自転車

に該当する車両を押して歩いている者は、歩行者となります。

自転車道を通行可能な車両に関する規定

前記の基準に該当する車両は、自転車道の通行が認められることとなります。

普通自転車に関する規定

車体の大きさ及び構造が一定の基準

  • 長さ190センチメートル及び幅60センチメートルを超えない大きさ
  • 側車を付していない
  • 運転者席(一席)以外の乗車装置(幼児用座席を除く)を備えていない
  • 制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない

に適合し、他の車両を牽引していない自転車は、二輪又は三輪の自転車に加え、四輪の自転車も普通自転車となります。

停車及び駐車禁止場所の規制の除外対象に係る規定の見直し

地域住民の生活に必要とされる旅客輸送を確保するために有用な、一般旅客自動車運送事業用自動車又は自家用有償旅客運送用自動車については、

  • 関係者が合意した場合
  • 関係者が合意した旨を都道府県公安委員会が公示した場合

において、乗合自動車の停留所における駐停車禁止の規制から除外されます。

車輪止め装置の取付けによる違法駐車行為の防止に係る規定の見直し

警察署長による車輪止め装置の取付け実態がなく、今後も同装置の活用が見込まれないことから、本規定は削除されます。

初心運転者標識に係る規定の見直し

初心運転者標識の表示義務に関する規定

施行後に準中型免許を取得し、同免許又は普通免許を受けてから1年を経過しない者が普通自動車を運転する場合は、初心運転者標識の表示が義務付けられます。

初心運転者標識を表示した準中型自動車の保護義務に関する規定

危険防止のためやむを得ない場合を除き、初心運転者標識を表示した準中型自動車に対する幅寄せや割込みが禁止されます。