安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。

対象(安全運転管理者により管理)

  • 安全運転管理者選任事業所
    • 定員11名以上の自動車の場合は1台以上
    • その他の自動車の場合は5台以上を使用

安全運転管理者の選任・業務

道路交通法施行規則【第九条の十(五)】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転手がおこなわなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

令和4年4月1日から施行

道路交通法施行規則【第九条の十(六)】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認すること。
道路交通法施行規則【第九条の十(七)】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

令和4年10月1日から施行

道路交通法施行規則【第九条の十(六)】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十(七)】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

「目視等で確認する」について

運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などで確認することをいいます。
直行・直帰の場合でも、酒気帯びの有無の確認は必要です。
対面が原則です。対面での確認が困難な場合、

  • カメラ・モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子などとともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法。
  • 携帯電話、スマートフォン、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって安全運転管理者が運転者の応答の声の調子などを確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法。

などの対面による確認と同視できるような方法が含まれます。

「確認内容の記録」について

酒気帯び確認を行った場合は、次の事項について記録。

  1. 令和4年4月1日から
    1. 確認者名
    2. 運転者
    3. 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号など
    4. 確認の日時
    5. 確認方法(対面でない場合は具体的方法)
    6. 酒気帯びの有無
    7. 指示事項
    8. その他必要な事項
  2. 令和4年10月1日から
    1. 上記に加え、アルコール検知器の使用の有無

「アルコール検知器の常時有効保持」について

「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障が無い状態で保持しておくことをいいます。
このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。