安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
安全運転管理者の選任・業務
- 道路交通法施行規則【第九条の十(五)】
- 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第47条の2第2項の規定により当該運転手がおこなわなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
令和4年4月1日から施行
- 道路交通法施行規則【第九条の十(六)】
- 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認すること。
- 道路交通法施行規則【第九条の十(七)】
- 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
令和4年10月1日から施行
- 道路交通法施行規則【第九条の十(六)】
- 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認を行うこと。
- 道路交通法施行規則【第九条の十(七)】
- 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。