特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
電動キックボード等に関する交通ルールが改正され、令和5年7月1日より施行されました。大きく変更された点は、一定の条件を満たす電動キックボードなら、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務で乗れるようになりました。改正内容や対応する電動キックボードの詳細については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)や、警視庁(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について)にてご確認ください。
関係する免許証・自賠責保険・任意保険の取り扱いは以下の通りになります。
定格出力 | 最高速度 | 道路交通法上 の区分 | 運転免許 | ナンバー プレート | 自賠責 保険 | 任意保険 |
---|---|---|---|---|---|---|
1kw超 20kw以下 | 普通自動二輪 | 普通自動二輪 | 必要 | 必要 | 自動車保険 | |
0.60kw超 1kw以下 | 普通自動二輪 | 普通自動二輪 (小型限定) | 必要 | 必要 | 自動車保険 ファミリーバイク特約 | |
0.60kw以下 | 30Km/h | 一般 原動機付自転車 | 原動機付自転車 | 必要 | 必要 | 自動車保険 ファミリーバイク特約 |
0.60kw以下 ※1 保安基準 | 20Km/h | 特定小型 原動機付自転車 | 不要 | 必要 | 必要 | 自動車保険 ファミリーバイク特約 |
0.60kw以下 ※1 保安基準 | 6Km/h | 特例特定小型 原動機付自転車 | 不要 | 必要 | 必要 | 自動車保険 ファミリーバイク特約 |
6Km/h | 移動用小型車 | 不要 | 不要 (専用の標識) | 不要 | 個人賠償責任保険 施設賠償責任保険 |
※1 道路運送車両の保安基準
- 車体の長さ190cm、幅60cm以下
- スピードリミッター(速度抑制装置)
- 識別灯(最高速度表示灯※2車道等では点灯、歩道では点滅)
- バッテリーの安全性(PSEマーク等の基準への適合)
- ウィンカー(方向指示器)
- クラクション・ベル(警音器)
- 機械式ブレーキ(制動装置)
- ブレーキランプ(制動灯)
- ヘッドランプ(前照灯)
- テールランプ(尾灯)
- リフレクター(後部反射器)
- 走行安全性(段差等を安全に走行できること)
※2 歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては、点滅機能は不要