特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

電動キックボード等に関する交通ルールが改正され、令和5年7月1日より施行されました。大きく変更された点は、一定の条件を満たす電動キックボードなら、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務で乗れるようになりました。改正内容や対応する電動キックボードの詳細については、国土交通省(特定小型原動機付自転車について)や、警視庁(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について)にてご確認ください。
関係する免許証・自賠責保険・任意保険の取り扱いは以下の通りになります。

定格出力最高速度道路交通法上
の区分
運転免許ナンバー
プレート
自賠責
保険
任意保険
1kw超
20kw以下
普通自動二輪普通自動二輪必要必要自動車保険
0.60kw超
1kw以下
普通自動二輪普通自動二輪
(小型限定)
必要必要自動車保険
ファミリーバイク特約
0.60kw以下30Km/h一般
原動機付自転車
原動機付自転車必要必要自動車保険
ファミリーバイク特約
0.60kw以下
※1 保安基準
20Km/h特定小型
原動機付自転車
不要必要必要自動車保険
ファミリーバイク特約
0.60kw以下
※1 保安基準
6Km/h特例特定小型
原動機付自転車
不要必要必要自動車保険
ファミリーバイク特約
6Km/h移動用小型車不要不要
(専用の標識)
不要個人賠償責任保険
施設賠償責任保険

※1 道路運送車両の保安基準

  • 車体の長さ190cm、幅60cm以下
  • スピードリミッター(速度抑制装置)
  • 識別灯(最高速度表示灯※2車道等では点灯、歩道では点滅)
  • バッテリーの安全性(PSEマーク等の基準への適合)
  • ウィンカー(方向指示器)
  • クラクション・ベル(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置)
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • ヘッドランプ(前照灯)
  • テールランプ(尾灯)
  • リフレクター(後部反射器)
  • 走行安全性(段差等を安全に走行できること)

※2 歩道を6km/h以下で走行するモードを有しないものについては、点滅機能は不要