自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
停止している間を除いて、自転車運転中はスマホで通話したり、画面を注視したりするいわゆる「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されました。なお、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。
- 禁止事項
- 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
- 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
- (※いずれのケースも自転車が停止しているときを除く)
- 令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 - 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」1のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1mlにつき0.3mg以上又は呼気1lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
- 禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
- 令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
- 酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 酒気帯び運転
- アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。 ↩︎
ペダル付き原動機付自転車の運転の定義
原動機付自転車の運転の定義に、「ペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合」が含まれることが明確化されました。これにより、ペダル付き電動バイクを、原動機を用いずペダルその他の装置を用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
公布から2年以内に施行
- 反則通告制度(青切符)の適用
- 16歳以上の自転車運転者による信号無視や一時不停止などの交通違反については、いわゆる青切符による交通反則通告制度の対象となります。
- 自動車が自転車の側方を通過する際の通行方法
- 自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がないときは、
- 自動車はその間隔に応じた安全な速度で進行
- 自転車はできる限り道路の左端に寄って通行
- をそれぞれ義務付けます。
- 自動車が自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がないときは、