自転車の交通ルールが変わりました
2026年(令和8年)4月1日から、道路交通法の改正により、自転車の交通違反に「青切符」が導入されました。また、自動車などが自転車の右側を通過するときのルールも新しくなっています。自転車を利用する方だけでなく、自動車を運転する方にも関係する改正ですので、ポイントを確認しておきましょう。
自転車にも「青切符」が導入されました
これまで、自転車の交通違反については、基本的に指導警告や、悪質・危険な違反についての刑事手続などによって対応されていました。今回の改正により、16歳以上の自転車運転者について、一定の交通違反に「交通反則通告制度(青切符)」が適用されるようになりました。
対象となる違反には、例えば、
- 信号無視
- 一時停止場所での不停止
- 通行区分違反
- 携帯電話を使用しながらの運転
- 遮断踏切への立入り
などがあります。
「青切符」とは、自動車などの交通違反でも使われている制度で、反則金を納付することで、刑事裁判などを受けずに手続を終えることができる仕組みです。
ただし、自転車で違反をしたら、すべて青切符の対象になるというわけではありません。
警察庁では、基本的には指導警告を行い、事故につながるような悪質・危険な違反などを取締りの対象とする考え方を示しています。飲酒運転やあおり運転など、特に重大な違反については、これまでどおり刑事手続の対象となります。
自動車が自転車を追い越すときにもルールが
今回の改正では、自動車などが自転車の右側を通過する場合のルールも新しくなりました。自動車と自転車との間に十分な間隔がない状態で通過するときは、自動車側は、自転車との間隔に応じた安全な速度で走行することが必要です。
一方、自転車側も、できる限り道路の左側端に寄って通行することが求められます。
「十分な間隔」が何メートルと法律で一律に決められているわけではありませんが、警察庁では、都市部の一般的な幹線道路では1メートル程度が一つの目安になるとしています。
自転車も自動車も、お互いに安全運転を
自転車は道路交通法上、「軽車両」であり、車の仲間です。今回の改正では、自転車の交通ルールをより明確にするとともに、自転車と自動車が安全に道路を共有するためのルールも整備されました。自転車に乗るときは交通ルールを守り、自動車を運転するときは自転車との間隔や速度に十分注意する。
お互いに思いやりを持って、安全な道路利用を心掛けましょう。



