生活道路の法定速度が30km/hに

2026年(令和8年)9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。今回の改正は、特に道幅が狭く、歩行者や自転車などが自動車の近くを通行する生活道路での安全確保を目的としたものです。

法定速度が30km/hになる道路

今回、法定速度が30km/hとなるのは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線や車両通行帯などが設けられていない一般道路です。これまで、速度標識などによる指定がない一般道路では、原則として60km/hが法定速度でした。そのため、住宅街などの狭い道路で「速度標識がないから60km/hまで走行できる」と考えていた場合は、9月1日から注意が必要です。

すべての道路が30km/hになるわけではありません

今回の改正で、すべての一般道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。

例えば、

  • 中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯などにより、上下の通行が分離されている道路
  • 自動車専用道路

などは、引き続き60km/hが法定速度となります。

また、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、その指定された速度が優先されます。例えば、今回の改正後に法定速度が30km/hとなる道路であっても、「40km/h」の速度標識が設置されている場合は、最高速度は40km/hです。

なぜ30km/hに引き下げられるの?

生活道路では、歩行者や自転車が通行していたり、住宅から子どもが出てきたりするなど、幹線道路とは異なる危険があります。速度が上がるほど、危険を発見してから停止するまでの距離も長くなります。今回の改正では、こうした生活道路での自動車の速度を抑え、歩行者や自転車などの安全を確保することが目的とされています。

2026年9月1日からは、いつもの道にも注意

今回の改正で大切なのは、単純に「2026年9月1日から全部30km/h」と覚えることではありません。住宅街などの生活道路を走行するときは、速度標識の有無や道路の状況を確認することが大切です。また、制限速度が30km/hだからといって、常に30km/hで走行すればよいというわけではありません。天候や視界、歩行者・自転車の状況などに応じて、安全な速度で走行しましょう。

2026年9月1日以降、住宅街などを運転する際には、今まで以上に速度を意識して、安全運転を心掛けましょう。